遺言と泥沼の相続税

遺言がある場合にはどうすべきか?

近親者が逝ってしまうのはとてもツライものです。遺族は故人をしっかり供養をしてあげるとともに、税関係の対応もしていかなければなりません。

 

もし故人の遺言がある場合にはどうすべきか?

 

遺言書は、故人が残した相続の指針となる重要文書と言えます。そこで、法律上の決まりごとなど予備知識をもっておかねばなりません。

 

遺言書の種類として、「自筆遺言書」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があり、いずれの遺言書にも次のような決まりがあります。

 

・最新の日付と署名のある遺言書のみが有効

 

・遺言者は本人の生存中に「遺言の取消し」や「書換え」ができる

 

・遺言書に遺言執行者への報酬が記載されていない場合、家庭裁判所の判断に従い、また遺言執行に関する諸費用や遺言執行者への報酬は相続人が負担する。

 

また、故人自筆の遺言書が見つかったら、民法の規定にのっとり、家庭裁判所の検認をうける必要があります。これは、遺言書の存在確認と変造・偽造防止のために定められた制度であり、裁判官が相続人全員立会いのもとで遺言書を開封し、筆跡などの確認をする手続きです。公正証書以外の遺言は、基本的にはこの時点で効力を発揮し、違反者には5万円以下の過料が課せられます。

 

う〜ん、遺言書とは遺族にとっては複雑なものがありますね。

 

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故人が加入していた年金

故人が加入していた年金には、国民年金や厚生年金をはじめとする公的年金と適格退職年金や個人年金保険契約に基づく年金などの私的年金があります。

 

公的年金制度の被保険者や加入者の遺族が受け取る遺族年金については、相続税も所得税がかかりません。
ただし、私的年金で遺族が取得する年金受給権については、年金の種類などによって相続税の課税対象となります。

 

まず、在職中に死亡し、死亡退職となったため、適格退職年金契約により遺族に年金が支払われることになった場合、この年金受給権は死亡した人の退職手当金などとして相続税の対象となります。
また、夫が保険料負担者で被保険者であり、年金受取人でもある個人年金保険で、夫が年金支払保証期間内に死亡したために、妻が残りの期間について年金を受け取ることになった場合、妻は夫から年金受給権を相続により取得したものとみなされて相続税の対象となります。

 

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損害賠償金を受けたときの相続税

身内が突然の不慮の事故に遭遇した場合、交通事故の加害者から損害賠償金を受けたときの相続税についてはどうなるのでしょうか?

 

この場合、被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金については相続税の対象にはなりません。損害賠償金は遺族の所得となりますが、所得税法上非課税規定があり、それに当てはまるため、税金はかからないようです。

 

損害賠償金の種類として、慰謝料や逸失利益の補償金などがあります。
逸失利益の補償金とは、もし被害にあった人が生きているときに得ることができる所得の補償金のことです。なお、被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。